「大阪市発達障がい児専門療育機関事業」って何?その事業概要と利用方法をお伝えします
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大阪市発達障がい児専門療育機関事業とは何?~できたいきさつ~
発達障害の歴史はまだ浅く、その一つである「アスペルガー症候群」などの名前が知られるようになってきたのは2000年代頃です。
国の流れとしては、2005年に発達障害者を総合的に支援することを目的とした「発達障害者支援法」が施行され、それまでの制度に含まれていなかった「アスペルガー症候群」や「学習障害」などの発達障害も支援の対象となりました。
2016年に「発達障害者支援法」は改正され、発達障害の早期発見と、就学前からの発達支援、地域における生活等に関する支援及び発達障害者の家族その他の関係者に対する支援などが行われるようにすることと、また、それに合わせて国及び地方公共団体の責務も明記されました。
その流れを受けて、大阪市でも、発達障害の児童と家族が、地域社会の一員として自尊心を持って自分らしく自立した生活を送ることができるよう支援することと、保護者が児童の特性を理解し、療育場面で身についたことを日常生活の場に広げて育児を行うことができるよう研修等をするために、この事業を実施することとしています。
事業の概要
児童の療育、保護者の研修が主となり、児童の療育は自閉症スペクトラムの障害特性を踏まえた指導手法を用い、身辺自立や集団への適応に向けた日常生活の力を伸ばす個別療育を行っています。
保護者の研修は、小グループでの意見交換や、自閉症スペクトラムの児童の養育経験者による体験談や、養育や今後の生活に活かすための学習会など、方法や内容は各事業所で工夫することとなっています。
また、療育を受けるためには「通所受給者証」が必要になります。→★大阪市の通所受給者証の取得についてはこちら
利用料金については、療育は通所受給者証を使用して、負担上限金額内での利用となり、保護者の研修については無料です。
利用申し込み方法
発達障がい児専門療育機関を利用するためには、まず、お子さんがその対象者であるかご確認ください。
対象者 (①、②、③をすべて満たす必要があります)
① 「自閉症スペクトラム障害(自閉スペクトラム症)」・「自閉症」・「アスペルガー症候群」の診断を受けていること ※「疑い」の場合は対象となりません
② 今年度、年少児から小学校3年生までのお子さん
③ 大阪市内に居住されていること
※以前、この専門療育を利用された方は再度申し込みができません。
お子さんの療育は、どの専門療育機関を利用されても、個別療育をおおむね2週間に1回(年間20回)の親子通園で、保護者の研修がおおむね月1回あります。
利用期間は1年間となり、その間、保護者同伴で継続した通所と保護者研修への参加ができることが必要です。
4月または9月からの開始となり、事業所によって異なりますので、詳しくはこちらをご覧ください。→★発達障がい児専門療育機関利用登録申し込みについて
また、療育、研修ともに、きょうだい児の同伴はできませんのでご注意ください。
専門療育機関
専門療育は令和5年現在、下記の6事業所で行っています。
・児童デイサービスan (就学前・学齢)★パンフレットはこちら
・大阪更生療育センター (就学前)★パンフレットはこちら
・bonキッズ谷町 (就学前)★パンフレットはこちら
・bonキッズ北堀江 (就学前・学齢)★パンフレットはこちら
・じらふ長居 (就学前・学齢)★パンフレットはこちら
・大阪発達総合療育センター あさしお園 (年少・年中)★パンフレットはこちら
※就学前…年少・年中・年長 学齢…小学1年、2年、3年
利用申し込みは、「利用登録申込書」を大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター発達障がい者支援室に提出または「大阪市行政オンラインシステム」からの申し込みとなります。
電話やFAX、メールでの申し込みはできませんので、ご注意ください。
利用可能な時期になってから、発達障がい者支援室から申し込み順に電話などで利用の案内がされます。(4月開始は1月~2月頃、9月開始は6月末~7月頃の連絡となるようです。)
その後、療育機関の説明会や契約の流れとなります。