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大阪市の乳幼児期の子育て支援にはどのようなものがあるの?③ ~一時預かり、病児・病後児保育、ショートステイとは何?~

2024.05.22
  • 大阪府
  • 福祉制度・サービス

子育てサポートの種類、対象年齢

 
大阪市のホームページなどを参考に、公的なサービスと民間のサービスの両方を、子育てのサポートの種類、対象年齢別に表にまとめてみると以下のようになります。


大阪市の民間も含む子育てのサービスです。ひとり親の方や、障害を持ったお子さんに対しては、この他にも利用できるサービスもあります。

前回はファミリーサポートと、ベビーシッターをご紹介しましたが、3回目は、一時預かり、病児・病後児保育、ショートステイについてお伝えします。

一時預かり

対象

 
保育所等を利用していない小学校就学前までのお子さん

時間・料金

 
 平日(月~金) おおむね8時間
 0歳児   2700円 (日額)
 1・2歳児 2000円
 3歳児以上 1200円
休日      おおむね9時間
 0歳児   3600円 (日額)
 1・2歳児 2700円
 3歳児以上 1600円
     
減免あり(生活保護無料・市民税非課税世帯のうちひとり親または障がい児がいる世帯無料・市民税非課税世帯は半額) 証明書等の提出など減免申請が必要

内容

 
保護者の労働、疾病などの理由や、育児負担を軽減するため、断続的または一時的にお子さんに保育が必要な時の預かり

手続き

面談等を行うので、事前登録が必要(施設によって異なる)
利用する保育所等に直接申し込む

★実施施設はこちら

メリット

日額の料金なので利用料金が安い
・長時間利用できる
・保育園等を利用するので、幼稚園や保育園に入る前の練習になる
・世帯によって減免がある 
・休日に利用できる園もある

デメリット

・利用する保育園等それぞれに事前登録が必要
・緊急時は空き状況により利用できるが、申込期限までに申し込みが必要 
・保育園等の既存のクラス等の集団に入る

一時預かりの詳しい内容はこちら

病児・病後児保育

対象

小学校に就学するまでのお子さん(施設によっては小学校6年生まで預かることができるところもある)

時間・料金

*日額料金
生活保護・市民税非課税世帯 無料
所得税非課税世帯 1200円 (ひとり親世帯600円)
所得税課税世帯 2500円 (ひとり親世帯1200円、ただし、児童手当の所得制限限度額を超えている方は2500円)
※別途、食事費などの実費負担あり
※時間延長を実施している施設については、時間延長30分ごとに200円必要
※非課税世帯などで減免を利用する場合は利用申請時に、各種証明書が必要 ※減免についてはこちら

内容

病後児保育…病気の回復期で保育所等に通うことができず、また保護者の仕事の都合等で家庭での保育が困難な場合にお子さんを預かることができる
病児保育…回復期に至らないお子さんを預かることができる

手続き

① 利用を希望する施設で事前に利用登録をする
② 利用の際に、利用登録をした施設で利用申請手続きをする
病院・診療所併設でない施設では、利用前にかかりつけ医等に受診し、医師連絡票を作成してもらう必要がある

★実施施設はこちら

メリット

場所によっては小学校6年生まで利用できる
・ベビーシッターに比べると、長時間でも安い料金で預かってもらえる
病院や診療所が併設しているところもあるので、安心して預けられる

デメリット

・事前の利用登録が必要なことや、病院などが併設していない施設を利用する場合は医師連絡票をもらっておく必要があるなど、利用にいくつかの手続きが必要
・利用料の減免を受ける時には、利用申請の際に各種証明書が必要
・食事費や時間延長利用料は減免を受けることはできない

病児・病後児保育の詳しい内容はこちら

子どものショートステイ

対象

 
就学前のお子さん

時間・料金

 
2歳未満児 日額 5350円 (市民税非課税世帯や市民税課税世帯のひとり親世帯は日額1100円)
2歳以上児 日額 2750円 (市民税非課税世帯や市民税課税世帯のひとり親世帯は日額1000円)

期間は原則として7日以内(ただし、必要と認められた場合、延長あり)

内容

 
保護者の病気や出産、仕事などで一時的に養育が困難になった時に、宿泊を伴う必要がある場合 (受け入れ施設は、2歳未満は乳児院、2歳以上は児童養護施設)

手続き

実施施設に直接連絡する(受け入れの可否は施設の状況による)

★実施施設はこちら

メリット

メリット
・連続した宿泊を伴った預かりが可能
・手続きは実施施設との直接の手続きのみ
・利用料の減免を受けられる場合もある(書類提出は必要)

デメリット

・実施施設が少ない
・乳児院や児童養護施設という生活施設が受け入れのため、施設のその時の状況により必ず利用できるわけではない
日数は7日以内で、日常的、継続的に利用はできない

ショートステイの詳しい内容はこちら

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